厚生労働省のホームページに、労働条件通知書のひな形(Word、PDF ファイル)が掲載されております。
上記の一部を Excel エクセルファイル として加工・編集しております。ご活用していただけますと幸いです。
※ 2026年10月1日以降、パートタイマーや契約社員などを雇入れた際、労働条件通知書等の項目に、「待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨」を追加する必要があります。
(パートタイム・有期雇用労働法第14条第2項)事業主は、短時間労働者及び有期雇用労働者から求めがあったときは、当該労働者と通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等について説明しなければならない。このような説明を求めることができることを短時間労働者及び有期雇用労働者に対して書面の交付等により明示する義務がある。
↓記載例